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外国人技能実習制度

平成31年4月1日から,入国管理局は「出入国在留管理庁」となりました。

申請取次 行政書士 勘川 雅司(Masashi Kangawa)
札幌入国管理局 発行届出済証明書
札(行)第15-15号
  

技能実習制度とは

本題の外国人技能実習制度とは、日本で培われた技能、技術・知識の開発途上国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人づくりに寄与するという、国際協力の推進が趣旨です。

つまり開発途上国の外国人に日本の技術・知識を身に付けてもらって、母国に帰って、それを役立ててもらおうということです。

ですので、技能実習は、労働力の不足の調整手段として制度を利用しはならないのが原則です。

どんな職種でもOK?

最近は、外国人技能実習制度は建設業やホテル、介護等広い職種で受け入れがふえていますが、すべての職種で外国人技能実習生の受け入れができるというものではありません。

受け入れができる職種・作業は、2020225日現在で82職種、146作業です。 

主な職種は、介護、食品加工、宿泊、金属加工、溶接、塗装などです。

技能実習制度の在留資格は?

技能実習には第1号技能実習~3号まであります。

1号から2号、2号から3号に移行する際には所定の試験に合格する必要があります。

職種によっては移行できない場合もあります。


第1号技能実習:入国1年目の技能実習生が対象
企業単独型:技能実習第1号イ  団体管理型:技能実習第1号ロ
☆技能等を修得

第2号技能実習:入国2~3年目の技能実習生が対象
企業単独型:技能実習第2号イ  団体管理型:技能実習第2号ロ
☆技能等に習熟

第3号技能実習:入国4~5年目の技能実習生が対象
企業単独型:技能実習第3号イ  団体管理型:技能実習第3号ロ
☆技能等に熟達


技能実習生の送り出し国は?

インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、ラオス

計15か国

技能実習生を受け入れるには?

では、技能実習生を受け入れるためにはどうすれば良いか?!

 受け入れ方法には2種類あります。


1.企業単独型

日本の企業等が海外の現地法人,合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施します。

比較的大規模の企業で、海外の所属企業の範囲が詳細に決められていて、実習実施する日本企業が一社ですべてを負担しなければならないなどから、起業単独型の割合は小さいのが現状です。


2.団体監理型

非営利の監理団体(事業協同組合,商工会等)が技能実習生を受入れ,傘下の企業等で技能実習を実施します。

 大半はこの方法で受け入れます。 

この監理団体が技能実習生を受け入れ、加盟している企業等が技能実習制を実施します。 

加盟企業等が複数あると費用の分散ができます。 

外国人技能実習生を送り出す送出機関、受け入れるのは監理団体、技能実習を実施するのは受入れ企業です。


技能実習生の入国から帰国までの流れ

  
1年目の最初の2カ月は座学で講習を受けます。
この講習機関は受入れ企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。
 
2、3年目は「技能実習2号」となり、企業単独型の2、3年目は「技能実習2号イ」、団体監理型の1年目は「技能実習2号ロ」です。
技能実習1号から2号へ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実施)合格していることが必要です。
 
4,5年目は「技能実習3号」となり、企業単独型の4、5年目は「技能実習3イ」、団体監理型の1年目は「技能実習3号ロ」です。
2号から3号へ移行するためには、技能実習生本人が技能評価試験(実技)に合格していることが必要です。
 
計5年の技能実習が終えた後は帰国します。
 

団体監理型で技能実習生受入れまでの流れ

Step1
 監理団体の選別 ※監理団体についてはこちら

Step
 監理団体との打ち合わせ→受入れ申込→組合等に加入

Step
 現地送り出し機関と組合等にて対応

   技能実習生募集→採用決定 筆記試験・体力テスト


Step
 企業様による現地面接

Step
 企業様と現地送り出し機関と組合等にて対応

   技能実習計画作成→実習計画認定申請→計画認定

   (外国人技能実習機構に申請)


Step
 来日手続き→ビザ取得→日本入国

受入れ申込から入国まで約8ヶ月ほどかかります。
  
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