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外国人技能実習制度
監理団体について

平成31年4月1日から,入国管理局は「出入国在留管理庁」となりました。

申請取次 行政書士 勘川 雅司(Masashi Kangawa)
札幌入国管理局 発行届出済証明書
札(行)第15-15号
  

団体監理型の外国人技能実習受け入れ方法

外国人技能実習生を受け入れる方法のひとつ、団体監理型についてです。

非営利の監理団体(事業協同組合,商工会等)が技能実習生を受入れ,傘下の企業等で技能実習を実施します。
 
大半はこの方法で、許可を受けている監理団体を通して受け入れなければなりません。
 

監理団体とは?

技能実習生の受け入れ、企業で技能実習生の活動が適切であるかを確認・指導する役割を担っています。

  
監理団体は非営利ですので、営利を目的とする株式会社等の法人は監理団体となることはできません。
 
事業協同組合、商工会議所、農業・漁業協同組合、公益財団・社団法人、職業訓練法人、法務大臣が定める監理団体
  
監理事業(受入れ企業と技能実習生との間で雇用関係のあっせん及び受入れ企業に対する技能実習に関する監理)を行おうとする団体は事前に主務大臣の許可を受ける必要があります。
 
許可の申請は外国人技能実習機構本部事務所です。
  

監理団体の役割

監理団体に加盟した企業様に、外国人技能実習生を紹介します。

技能実習生を受け入れに必要な「技能実習計画」の作成サポート

技能実習生が入国直後に法律で定められた講習の実施

(日本語や日本で生活する上で欠かせない知識)


過去には、農業など日本の若い人材の確保が難しい仕事を中国やベトナムなどの新興国から出稼ぎ労働者として最低若しくは最低以下の賃金で仕事をさせるような状況もありました。
  
そのため、監理団体は、許可を取得した後、技能実習生を受け入れるためには実習実施者(企業)が実習実施計画を作成して認定を受ける必要があります。
  
技能実習生の受け入れをお考えの企業様がまず行わなければならないのは、技能実習生の受け入れの成功率を上げるため優良な「監理団体」を選定することです。
   
監理団体への入会・年会費、講習費用など相当の費用が必要となり、金額も各監理団体により様々です。
  
やはり、複数の監理団体を比較し、費用やサポート体制、通訳の有無など、比較検討が必要です。
  
監理団体は令和2年2月21現在で
◎一般監理事業 1,427団体
◎特定監理事業 1,485団体 
合計 2,912団体です。
 
北海道は、一般:29 特定:60 合計89団体です。

監理団体の許可?

監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。

 
 監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

特定監理事業
監理できる技能実習 技能実習1号、技能実習2号
許可の有効期間 3年又は5年*

一般監理事業
監理できる技能実習 技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号
許可の有効期間 5年又は7年*

*前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合
 

監理団体の許可基準

職種によっては事業所管大臣の告示により許可基準が追加・変更される場合があります。


営利を目的としない法人であること
商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等

監理団体の業務の実施の基準(下記Ⅰ〜Ⅳが代表例)に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
実習実施者に対する定期監査(頻度は3か月に1回以上、監査は以下の方法によることが必要)
技能実習の実施状況の実地確認
技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
在籍技能実習生の4分の1以上との面談
実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認
第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施
技能実習計画の作成指導
指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を確認
適切かつ効果的に実習生に技能等を修得させる観点からの指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当
技能実習生からの相談対応(技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)

監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

外部役員又は外部監査の措置を実施していること

基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること

①〜⑥のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があるとは判断されません。
監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示したうえで徴収すること(法第28条)
自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条)
適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていること(法第40条)
監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければなりません。また、過去3年以内に監理責任者に対する養成講習を修了した者でなければなりません(2020年3月末までは経過措置あり)。

<一般監理事業の許可を申請する場合>優良要件に適合していること
  

監理団体許可関係

<申請書・必要書類等について>
・申請先
監理団体になろうとする方がどこに所在していても、機構の本部事務所において受け付けます。地方事務所ではありませんのでご注意が必要です。
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X3階
 外国人技能実習機構本部事務所 管理団体部 審査課
 電話:03-6712-1923

<申請方法>
 郵送のほか、申請者が本部事務所に来所して行うこともできます。
 郵送の場合、原則として書留等(対面で届き、かつ受領印又は受領の際の署名を行いかつ「信書」を送ることができる方式)での送付

<申請書>
 機構のホームページからダウンロードできます。(片面印刷)こちら
本部・地方事務所にて配布

<必要書類>
 許可申請1件につき、申請書(正本1通及びその写し2通)及び添付書類(正本1通及びその写し1通)が必要となります。
 各申請における必要書類については、次の提出書類一覧・確認表をご覧になり、片面印刷となります。
https://www.otit.go.jp/files/user/191204-02.pdf

<手数料・登録免許税について>
・申請手数料 25,000円+900円×(全監理事業所数-1)
 納付先:国(主務省庁)収入印紙にて
 申請書の所定の欄に必要額の収入印紙を貼付して納付
・調査手数料 47,500円+17,100円×(全監理事業所数-1)
 納付先:機構 口座振込
・登録免許税 15,000円 日本銀行又は税務署 現金納付

<注意事項>
 監理団体と送出機関の不適切な関係について
監理団体が監理費に該当しない金銭を、送出機関を含む技能実習の関係者から受け取った場合、(ex監理団体が送出機関等からキックバックを受け取った場合)は、監理団体の許可取消の対象となるほか、罰則も適用されます。
   
 監理団体が監理費に該当しない金銭を送出機関を含む技能実習の関係者から受け取った場合は、技能実習法第28条の規定に違反し、監理団体許可の取消対象となるほか、技能実習法第111条の規定により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。
  
 監理団体と送出機関の間で、技能実習生が日本で失踪などをした場合について、送出機関が監理団体に対して違約金等を支払う旨の契約がなされる場合については、下記説明のとおり、技能実習法の主務省令に違反するものであるため、技能実習計画の取消などの対象となります。
  
 主務省令第10条第2項第6号ロでは「申請者又は外国の準備期間(団体監理型技能実習にあっては、申請者、監理団体、送出機関又は外国の準備機関)との間で、違約金等の制裁を定めいないこと」と規定されています。
  
 これについては、技能実習生との直接の契約でなくとも、実習実施者と送出機関などの関係者間で違約金を定めるような契約が行われた場合は、違約金を徴収するおそれがあるため、技能実習生の保護の観点から、このような規定を置いています。
  
 具体的には、技能実習生が失踪した場合の制裁として実習実施者が送出機関に対して違約金等を支払うことなどを定める契約などが想定されます。
  

監理団体許可申請サポート料金

◎監理団体許可申請(新規)・・・200,000円~
◎監理団体許可申請(更新)・・・100,000円~
 ※事業協同組合設立はこちらから
 

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・監理団体許可申請をお考えの組合等様
      お問い合わせはこちらから

http://www.sapporo-visa.net/contact.html



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