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平成31年4月1日から,入国管理局は「出入国在留管理庁」となりました。

申請取次 行政書士 勘川 雅司(Masashi Kangawa)
札幌入国管理局 発行届出済証明書
札(行)第15-15号
在留資格「特定技能」が創設されました。

 今回の制度は,深刻な人手不足の状況に対応するため,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能が創設前では、日本では外国人の単純労働は原則として禁止されていました。

産業分野は、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

◎在留期間:1年、6カ月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
◎技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
◎日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
◎家族の帯同:基本的には認められない
◎受入れ機関又は登録機関支援による支援の対象
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 
※受入れ機関とは働く外国人を受入れる企業や医療法人等が該当します。
   

受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準や受入れ機関の様々な義務があります。
そのため、外国人への支援を適切に実施するため支援については
登録支援機関に委託することも可能です
 
 
 


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