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在留カード再交付申請
◎在留カードとは | |||||||||||||||||||||||||
入管法改正により平成24年7月9日施行されました。 外国人登録法が廃止され、中長期在留者には「在留カード」を法務大臣より交付されることになりました。 <中長期在留者とは> ・在留資格をもって在留する外国人で在留期間が3か月を超える者 ・「短期滞在」の在留資格が決定された者以外の者 ・「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者及びこれらに準じる者とし て法務省令で定める者以外の者 <在留カードの記載事項> ・氏名(ローマ字表示、申出で漢字名を併記できる) ・生年月日・性別・国籍の属する国 ・在留資格・在留期間・在留期間の満了の日 ・許可の種類・許可の年月日・在留カードの有効期間 ・就労制限の有無・資格外活動の許可を受けているときはその旨 <在留カードの有効期間> ・永住者(16歳以上の者)・・7年 ・永住者(16歳未満の者)・・16歳の誕生日 ・永住者以外の外国人(16歳以上の者)・・在留期間満了の日 ・永住者以外の外国人(16歳未満の者)・・在留期間満了の日または 16歳の誕生日いずれか早い日 <届出・申請> ・新規上陸の許可を得た中長期在留者は住居地を定めた日から14日以内に 住居地の市区町村の長に対し、在留カードを提出して住居地を届け出なけ ればなりません。 ・在留資格の変更等で中長期在留者となった場合で在留カードを交付された 外国人は住居地を定めた日(すでに住居地を定めている者にあっては 当該許可の日)から14日以内に住居地の市区町村の長に対し届け出をし なければなりません。 ・中長期在留者は住居地を変更したときは新住居地に移転した日から14日 以内に新住居地の市区町村の長に届け出なければなりません。 ・中長期在留者は在留カードの記載事項(住居地を除く)に変更があった 場合には14日以内に地方入国管理局、支局、出張所に変更の届出を しなければなりません。 ・在留カードの交付を受けている者は有効期間満了の2月前から有効期間 満了の日までに、地方入国管理局、支局、出張所に有効期間更新の 申請をしなければなりません。 ・紛失、盗難、滅失、その他の事由により在留カードを失ったときは その事実を知った日(海外でこの事実を知ったときは、その後最初に 入国した日)から14日以内に地方入国管理局、支局、出張所に 在留カードの再交付を申請しなければなりません。 ・在留カードが著しく毀損し、汚損等したときは、地方入国管理局、 支局、出張所に在留カードの再交付を申請することができます。 <罰則・退去強制事由> ・在留カードの不携帯には20万以下の罰金 ・入国審査官等への提示拒否には1年以下の懲役または20万以下の罰金 ・在留カードの偽造、変造等、他人名義の在留カードの収受等、変造の 目的で器械または原料を準備等を行った者は退去強制されます。 |
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◎手続きの方法 | |||||||||||||||||||||||||
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