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難民認定申請

◎難民とは
難民条約および難民の地位に関する議定書によれば、
・人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること
・政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある
 恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を
 受けることができないもの
・そのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない
 もの
難民と認定されるためには条約に定める上記の要件をすべて満たす必要があります。
難民と認定されると法務大臣から難民認定証明書が交付されます。

難民不認定の場合には通知を受けた日から7日以内に法務大臣に対して異議申立てをすることがきます。

難民の認定を受けた外国人が在留資格を取得していないときは在留資格「定住者」を付与します。

◎手続きの方法
申請提出窓口 地方入国管理署
手続対象者 我が国に在留している外国人 
提出方法   原則として申請者本人が地方入国管理官署の窓口に申請書類等を提出。申請者が16歳未満であるとき、又は疾病その他の事由に本人が提出できないときは親族が代理申請できる。
手数料 かかりません
必要書類 ・申請者が難民であることを証明する資料
・写真
・旅券又は在留資格証明書を提示
・在留カード
・仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書
申請書様式 ・難民認定申請書
受付時間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
標準処理期間 6か月
不服申立方法 異議申立てについては難民認定申請にかかる処分告知時に教示します。 
  

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