|
難民認定申請
◎難民とは | ||||||||||||||||||
難民条約および難民の地位に関する議定書によれば、 ・人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること ・政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある 恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を 受けることができないもの ・そのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない もの 難民と認定されるためには条約に定める上記の要件をすべて満たす必要があります。 難民と認定されると法務大臣から難民認定証明書が交付されます。 難民不認定の場合には通知を受けた日から7日以内に法務大臣に対して異議申立てをすることがきます。 難民の認定を受けた外国人が在留資格を取得していないときは在留資格「定住者」を付与します。 |
||||||||||||||||||
◎手続きの方法 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
お申込み・お問い合わせはこちら
お問い合わせフォームはこちらから |
アクセス |
|||
⇒マップはこちら | |||
|
|||