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就労資格証明書交付申請

◎就労資格証明とは
就労資格証明書とは日本に在留する外国人が日本で働くことができる在留資格を有していること、又は特定の職に就くことができることを法務大臣が証明し発給する文書です。

外国人を雇用する企業等が旅券や在留カードの記載だけでは、どの職種に就くことができるかを判断することは容易ではありません。
このため就労資格証明書によって就職に際して就労可能の在留資格を証明することができ、外国人にとっても雇い主にとっても有益なものとなります。

この就労資格証明申請は任意であり証明書を持っていなければ就職できないわけではありません。

手数料は900円です。

◎手続きの方法
申請提出窓口 住居地を管轄する地方入国管理官署
申請期間 就労資格証明書の交付を受けようとするとき 
申請者   申請人本人
申請人本人の法定代理人
取次者
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で申請人から依頼を受けたもの
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
手数料 900円
必要書類 ・申請書
・資格外活動許可書の提示(交付を受けている者に限る)
・在留カード提示
・旅券を提示
・身分を証する文書等の提示
申請書様式 ・就労資格証明書交付申請書(新様式) 
受付時間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
標準処理期間 当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月
不服申立方法 なし 
  

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