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在留資格取得許可申請
◎在留資格取得 | ||||||||||||||||||||||
例えば、日本国籍を有しない子供が日本で生まれた場合は、次の手続きが必要です。 1.出生した日から14日以内に所在地の市区町村に出生の届出 2.父親又は母親の国籍の属する国の駐日大使館、領事館に出生の届出 3.出生した日から30日以内に地方入国管理局等に在留資格取得の申請 4.住居地の記載のない在留カード又は特別永住者証明書の発行を受けた場合 には交付された日から14日以内に住居地の市区町村の長を経由して、 法務大臣への届出 父親または母親のどちらかが日本国籍を有している場合には、生まれた子供は日本国籍を取得しますので、例え二重国籍となった場合でも在留資格取得の許可申請をする必要はありません。 |
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◎手続きの方法 | ||||||||||||||||||||||
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