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✔子ども(外国人)が日本で生まれた場合など
  

在留資格取得許可申請

◎在留資格取得
例えば、日本国籍を有しない子供が日本で生まれた場合は、次の手続きが必要です。

1.出生した日から14日以内に所在地の市区町村に出生の届出
2.父親又は母親の国籍の属する国の駐日大使館、領事館に出生の届出
3.出生した日から30日以内に地方入国管理局等に在留資格取得の申請
4.住居地の記載のない在留カード又は特別永住者証明書の発行を受けた場合
 には交付された日から14日以内に住居地の市区町村の長を経由して、
 法務大臣への届出

父親または母親のどちらかが日本国籍を有している場合には、生まれた子供は日本国籍を取得しますので、例え二重国籍となった場合でも在留資格取得の許可申請をする必要はありません。

◎手続きの方法
申請提出窓口 住居地を管轄する地方入国管理署
申請期間 資格の取得の事由が生じた日から30日以内 
申請者   申請人本人
申請人本人の法定代理人
取次者
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で申請人から依頼を受けたもの
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
手数料 無料
必要書類 ・申請書
・写真
・日本での活動内容に応じた資料等
申請書様式 ・在留資格変更許可申請書等
受付時間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
標準処理期間 在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
※即日処理となることもあります。
不服申立方法 なし 
  

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