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永住許可申請
◎永住許可 | ||||||||||||||||||||||
日本に上陸する際に永住許可を取得することはできません。 日本に入国して相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をすることになります。 <永住者への在留資格の変更の要件・審査基準> 1.素行が善良であること 2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 3.その者の永住が日本国の利益に合すること 4.おおむね10年以上引き続き在留していること 一般の在留資格の変更よりも厳格な審査基準が定められています。 日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子供が永住許可の申請した場合には要件が緩和される場合があります。 <永住者のメリット> 1.在留期間の制限がなくなります。 2.在留活動に制限がなくなります。 3.公序良俗に反しなければ職業の制限もなくなります。 4.商取引など社会生活での信用が得られます。 |
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◎手続きの方法 | ||||||||||||||||||||||
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