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永住許可申請

◎永住許可
日本に上陸する際に永住許可を取得することはできません。
日本に入国して相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をすることになります。

<永住者への在留資格の変更の要件・審査基準>
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すること
4.おおむね10年以上引き続き在留していること
一般の在留資格の変更よりも厳格な審査基準が定められています。

日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子供が永住許可の申請した場合には要件が緩和される場合があります。

<永住者のメリット>
1.在留期間の制限がなくなります。
2.在留活動に制限がなくなります。
3.公序良俗に反しなければ職業の制限もなくなります。
4.商取引など社会生活での信用が得られます。


◎手続きの方法
申請提出窓口 住居地を管轄する地方入国管理署
申請期間 変更を希望する者:在留期間の満了する日以前
取得を希望する者:出生その他の事由発生後30日以内 
申請者   申請人本人
申請人本人の法定代理人
取次者
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で申請人から依頼を受けたもの
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
手数料 8,000円
必要書類 ・申請書
・写真
・旅券、在留カード
・独立生計維持能力を証する資料
・素行善良を証明する資料
・身分関係を証明する資料
・健康診断書
・身元保証書
申請書様式 ・永住許可申請書(新様式)
・身元保証書
受付時間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
標準処理期間 4か月。
不服申立方法 なし 
  

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