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資格外活動許可申請

◎資格外活動とは
日本に在留する外国人は許可を受けた在留資格に定められている以外の活動はできません。
在留資格に許容されない収入・報酬を得る活動は禁止されています。
ただし、資格外活動の許可を得ることにより収益活動を行うことができます。

<許可要件>
・本来の在留資格に係る活動が妨げられないこと
・臨時的でありその活動が適当であること。
 (単純労働や風俗関係の業務は不適当とされる場合があります)

許可の内容は、包括的と個別的許可があります。
◎包括的許可
1週で28時間以内(留学の在留資格を得た者にあっては、学則にる長期休業期間には1日8時間以内)の収入・報酬をと伴う活動

◎個別的許可
地方入国管理局長が資格外活動を行う機関の名称・所在地・業務内容等を個別に指定する活動

資格外活動の許可を得ると「資格外活動許可書」が交付され、在留カードを所持する者には、その旨が記載されます。

留学生に限り上陸許可時に資格外活動許可申請を行うことができます。

申請手数料は無料です。

◎手続きの方法
申請提出窓口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
申請期間 在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき 
申請者   申請人本人
申請人本人の法定代理人
取次者
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で申請人から依頼を受けたもの
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
手数料 無料
必要書類 ・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
・在留カード提示
・旅券を提示
・身分を証する文書等の提示
申請書様式 ・資格外活動許可申請書(新様式) 
受付時間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
標準処理期間 2週間~2か月
不服申立方法 なし 
  

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