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在留資格変更許可申請
◎在留資格変更 | ||||||||||||||||||||||
例えば、在留資格である「留学」の在留資格で在留中の留学生が学業を終えて「技術」、「人文知識・国際業務」に該当する職に就くことを希望する場合には現在の「留学」から在留資格を変更しなければなりません。 「特定活動」、「技能実習」については在留資格自体の変更はなくてもそれぞれの資格内での活動の変更する場合にも在留資格の変更の手続きが必要です。 また、在留資格の変更許可を受けてずに新しい活動を行うと違反に問われることがありますので注意が必要です。 在留資格の変更の許可を受けた場合には旅券に在留資格変更許可の証印が押されます。 中期在留者には在留カードが交付され、旅券には証印は押されません。 |
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◎手続きの方法 | ||||||||||||||||||||||
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