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在留資格変更許可申請

◎在留資格変更
例えば、在留資格である「留学」の在留資格で在留中の留学生が学業を終えて「技術」、「人文知識・国際業務」に該当する職に就くことを希望する場合には現在の「留学」から在留資格を変更しなければなりません。
「特定活動」、「技能実習」については在留資格自体の変更はなくてもそれぞれの資格内での活動の変更する場合にも在留資格の変更の手続きが必要です。
また、在留資格の変更許可を受けてずに新しい活動を行うと違反に問われることがありますので注意が必要です。

在留資格の変更の許可を受けた場合には旅券に在留資格変更許可の証印が押されます。
中期在留者には在留カードが交付され、旅券には証印は押されません。

◎手続きの方法
申請提出窓口 住居地を管轄する地方入国管理署
申請期間 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 
申請者   申請人本人
申請人本人の法定代理人
取次者
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で申請人から依頼を受けたもの
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
手数料 4,000円
必要書類 ・申請書
・写真
・日本での活動内容に応じた資料等
申請書様式 ・在留資格変更許可申請書等
・身元保証書
・質問書
・外国人患者に係る受入れ証明書 
受付時間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
標準処理期間 2週間~1か月
不服申立方法 なし 
  

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