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帰化許可申請

◎帰化とは
日本の国籍を有しない外国人が日本国籍の取得を希望し法務大臣が許可し日本の国籍を与える制度です。

帰化の条件をクリアしても必ず帰化が許可されるとは限りません。

<帰化するための最低限の条件>
・住所条件
帰化の申請をするときまで引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。正当な在留資格を有していなければなりません。

・能力条件
年齢が20歳以上であってかつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

・素行条件
素行が善良であること。犯罪歴、交通違反歴の有無や納税状況、社会への迷惑行為等を総合的に考慮して社会通念によって通常人であること。

・生計条件
生活に困窮することなく日本で暮らしていけること。自身に収入がなくても配偶者等が資産や技能によって安定した生活を送れることが必要です。

・重国籍防止条件
帰化しようとする者は無国籍か、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

・憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているようなことがないこと。

◎手続きの方法
申請提出窓口 帰化申請しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
提出時期 随意 
手続対象者 日本に帰化しようとする外国人 
提出方法   ・帰化しようとする者が15歳以上・・・本人
・帰化しようとする者が15歳未満・・・親権者等の法定代理人
自ら出頭して、書面によってする
手数料 無料
必要書類 個人によって異なるため法務局等へ相談必要
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
・住民票の写し
・国籍を証明する書類
・親族関係を証明する書類
・納税を証明する書類
・収入を証明する書類
・在留歴を証する書類
申請書様式 法務局等へ相談必要
・帰化許可申請書
受付時間 窓口よって異なるため確認が必要
標準処理期間 なし
不服申立方法 なし 
  

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