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再入国許可申請

◎再入国許可
外国人がいったん日本から出国すると、再び日本に入国するには新たに査証を取り付ける手間の不便さを解消するため、出国前にあらかじめ再入国許可を取り付けた場合には、同じ在留資格で再び入国するときには査証必要とせず、出国前の在留資格・在留期間が継続する制度です。

<前提条件>
・再入国した後も出国前と同じ在留目的で在留すること
・出国前に許可されている在留期間の末日までに再入国すること

再入国許可は有効期間は最大5年です。
旅券に再入国許可の証印が押されます。
手数料は1回限りの許可が3,000円、数次有効の許可が6,000です。
永住者、特別永住者には特例で再入国許可の有効期間の延長が認められています。

◎みなし再入国許可
有効な旅券(中長期在留者にあっては在留カードを所持する者)を所持する者が出国する際に入国審査官に再び入国する意図のあることを告げて出国する場合には、再入国の許可受けたものとみなすとする制度です。

このみなし再入国許可により再入国できる期間は出国した日から1年です。
みなし再入国許可の有効期間の延長はできません。
特別永住者はみなし再入国の有効期間は2年です。

◎手続きの方法
申請提出窓口 住居地を管轄する地方入国管理署
申請期間 出国する前 
申請者   申請人本人
申請人本人の法定代理人
取次者
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で申請人から依頼を受けたもの
地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
手数料 許可されるときに3,000円(一回限り)、6,000円(数次)
必要書類 ・申請書
・在留カード
・旅券を提示
・身分を証する文書等の提示
申請書様式 ・再入国許可申請書(新様式)
・身元保証書
・質問書
・外国人患者に係る受入れ証明書 
受付時間 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
標準処理期間 当日
不服申立方法 なし 
  

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